企業が犯罪に加担しないために理解しよう!犯罪収益移転防止法について徹底解説!

犯罪収益移転防止法

企業が社会に対して貢献することは強く求められています。社会を豊かにすることや環境に配慮することなど、求められている内容は広範多岐に渡ります。しかし、これらの企業活動が知らないところで犯罪に手を染めていたとしたらどうでしょう。企業としては認識がなかったとしても、世間一般ではそのように捉えてもらえるはずもなく、企業の社会的価値は失墜します。そのようにならないためにも、企業が犯罪収益移転防止法を正しく理解することは必要不可欠であると言えるのです。本記事では、企業が犯罪に加担しないために必要不可欠である犯罪収益移転防止法について詳しく解説します。

犯罪収益移転防止法について

犯罪収益移転防止法とは、正式名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」のことを指しています。具体的には、金融機関等の取引時確認および取引記録等の保存・疑わしい取引の届出義務といったマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策のための規制を制定することを目的として2007年3月に成立・公布された法律です。

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国際基準について

AMLおよびCFTは、日本およびアメリカといった一つの国だけに限定して厳格に規制を強化しても目覚ましい効果は発現しません。犯罪者や犯罪組織が活動拠点を移動して、規制の甘い国において犯罪活動が不可能となるよう、国際的な協調を前提に規制に関するネットワークの構築が必要不可欠なのです。
 それらを目的として設立されたのが、金融活動作業部会である通称「FATF(Financial Action Task Force」です。
FATFは、マネーロンダリング対策を基本とした国際的な協調を強く推進することを目的として1989年に組織された政府間タスクフォースです。その後、2001年に発生した米国同時多発テロ事件を契機としてテロ資金供与に関する国際的な対策と協力推進に関しても指導的な立ち位置を確立しました。現在においては、OECD加盟国を中心とする37の国と地域および2つの国際機関(EC、GCC)が加入しており、AMLおよびCFTの国際基準となる「40の勧告」を策定して、その遵守を強く求めています。

AMLについて上記に詳しく記載しております。

法改正の概要について

犯罪収益移転防止法は、2018年11月において法改正が実施されています。主たる改正の内容は、本人確認における新たなプロセスの定義にあります。従来では、本人確認は一般的に対面手法を用いた本人確認書類の提示などでした。また、非対面手法の場合においては、写真付き本人確認書類の写し送付および転送不要郵便を活用して行われていました。
しかし、従来の手法では近年著しく発達したインターネット環境を活用したネイティブな各種サービスと比較して、相当の時間を要することとなります。
近年の目覚ましいテクノロジー進化に起因して、さまざまな業務が見直しをされてDX化されている中、規制が足かせとなってしまいFintechサービスをはじめとしたイノベーションが大きく阻害されている現状でした。これらの状況を打開するため、2018年11月に行われた犯罪収益移転防止法の改正では、郵便を送付するプロセスを削除し、新たに個人身元確認業務において該当者の容貌確認といった当人確認要件が追加されました。

特定事業者とJAFICについて

犯罪収益移転防止法では、特定事業者に該当する対象事業者が通常の特定取引およびハイリスク取引を行うケースにおいて取引時確認することが法的義務として明確化されました。なお、具体的な対象事業者は次のとおりです。

金融機関等
ファイナンスリース事業者
クレジットカード事業者
宅地建物取引業者
宝石・貴金属等取扱事業者
郵便物受取サービス事業者(いわゆる私設私書箱)
電話受付代行者(いわゆる電話秘書)
電話転送サービス事業者
司法書士又は司法書士法人
行政書士又は行政書士法人
公認会計士又は監査法人
税理士又は税理士法人
弁護士又は弁護士法人

これら特定事業者の監督措置を掌握している行政庁は、金融庁となっています。特定事業者からの疑わしい取引の届出情報を集約・整理・分析して捜査機関等に提供することで、犯罪収益移転防止法施行の中心的役割を果たしている組織が、日本におけるFIU業務を担当している犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)なのです。

特定業務と特定取引等について

犯罪収益移転防止法で定められている届け出義務は、特定事業者が行う業務全てが対象というわけではありません。各事業者においては、義務対象となる業務範囲については特定業務として定義づけられているのです。なお、具体的な特定事業者の特定業務における義務は次のとおりです。

取引時確認
確認記録の作成・保存(7年間保存)
取引記録等の作成・保存(7年間保存)
疑わしい取引の届出(※司法書士等の士業者を除く)
コルレス契約締結時の厳格な通知
外国為替取引に係る通知
取引時確認等を的確に行うための措置

なお、取引時確認や確認記録の作成・保存が必要とされているのは、特定業務に位置付けられている中でもさらに一定の取引である特定取引等とされています。

特定取引とハイリスク取引について

特定取引等とは、具体的には特定取引およびマネー・ロンダリングに用いられる恐れが特に高い取引に大きく分類されています。これらについてはハイリスク取引として位置付けられており、どの取引に該当するのかによって犯罪収益移転防止法における確認事項および確認方法が異なります。

1.特定取引

特定取引をさらに詳細に説明すると、2つの類型取引に分類することができます。

・対象取引
対象取引とは、犯収法施行令第7条に記載されている取引群のことであり、預貯金口座の開設・大口現金取引・クレジットカードの締結などが該当し、事業者および業態ごとに規定されています。

・特別の注意を要する取引
特別の注意を要する取引とは、対象取引として記載した取引以外となっており、マネーロンダリングの疑いがあると認められる取引・同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引などが該当します。

2.ハイリスク取引

ハイリスク取引とは、次の内容に該当する取引となっています。

・なりすましの疑いがある取引
・本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引
・イラン及び北朝鮮など、特定国等に居住・所在している顧客等との取引
・外国PEPs(Politically Exposed Persons:重要な公的地位にある者)との取引

取引時の確認について

特定事業者における特定取引等に際して、法的義務として定義づけられているのが取引時確認です。犯罪収益移転防止法では、顧客に対して行う確認については次の取引時確認が定められています。

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1.顧客に対する通常の特定取引の取引時確認


・本人特定事項
・取引を行う目的
・職業(自然人)または事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)
・実質的支配者(法人)

2.顧客に対するハイリスク取引の取引時確認

・本人特定事項
・取引を行う目的
・職業(自然人)または事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)
・実質的支配者(法人)
・資産および収入の状況(該当取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合)

まとめ

ここまで、企業が犯罪に加担しないために必要不可欠である犯罪収益移転防止法について詳しく解説しました。犯罪収益移転防止法の改正により、本人確認における新たなプロセスが定義づけられたことから、本人確認等についてはより厳格化されたと言えます。しかし、各種犯罪に資金が流れることを防止するためには、これらを遵守する必要があることを企業として今一度認識する必要があると言えるのではないでしょうか。
本記事が、企業においての犯罪収益移転防止法の重要性を再認識するための一助となれば幸いです。