困難な「反社会的勢力」の定義について。KYCコンサルティングの定義を参考として記載

さて、これまでのコラムでも「反社会的勢力」という言葉を使ってきましたが、では「反社会的勢力」とは、どのような団体あるいは個人を指すのでしょうか。

政府の見解

例えば、平成19年6月19日に開催された政府の犯罪対策閣僚会議において示された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」において、反社会的勢力を以下のように定義しています。

“暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人”

【参考:犯罪対策閣僚会議】

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/index.html

下記は反社会的勢力による被害を防止するため、基本的な理念や具体的な対応を取りまとめたものである。

1 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則

組織としての対応

○ 外部専門機関との連携

○ 取引を含めた一切の関係遮断

○ 有事における民事と刑事の法的対応

○ 裏取引や資金提供の禁止

基本原則に基づく対応

反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方

○ 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えるものであり、何らかの行動基準等を設けないままに担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、企業の倫理規程、行動規範、社内規則等に明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。

∗ 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。

○ 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。

○ 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連携関係を構築する。

○ 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。

○ 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。

○ 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。

○ 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

平素からの対応

○ 代表取締役等の経営トップは、(1)の内容を基本方針として社内外に宣言し、その宣言を実現するための社内体制の整備、従業員の安全確保、外部専門機関との連携等の一連の取組みを行い、その結果を取締役会等に報告する。

○ 反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署(以下「反社会的勢力対応部署」という。)を整備する。反社会的勢力対応部署は、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行う。

○ 反社会的勢力とは、一切の関係をもたない。そのため、相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消する。

○ 反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項∗を導入するとともに、可能な範囲内で自社株の取引状況を確認する。

○ 取引先の審査や株主の属性判断等を行うことにより、反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力の情報を集約したデータベースを構築する。同データベースは、暴力追放運動推進センターや他企業等の情報を活用して逐次更新する。

○ 外部専門機関の連絡先や担当者を確認し、平素から担当者同士で意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築する。暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会、各種の暴力団排除協議会等が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加する。

有事の対応(不当要求への対応)

○ 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、当該情報を、速やかに反社会的勢力対応部署へ報告・相談し、さらに、速やかに当該部署から担当取締役等に報告する。

∗ 契約自由の原則が妥当する私人間の取引において、契約書や契約約款の中に、①暴力団を始めとする反社会的勢力が、当該取引の相手方となることを拒絶する旨や、②当該取引が開始された後に、相手方が暴力団を始めとする反社会的勢力であると判明した場合や相手方が不当要求を行った場合に、契約を解除してその相手方を取引から排除できる旨を盛り込んでおくことが有効である。

○ 反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、積極的に、外部専門機関に相談するとともに、その対応に当たっては、暴力追放運動推進センター等が示している不当要求対応要領等に従って対応する。要求が正当なものであるときは、法律に照らして相当な範囲で責任を負う。

○ 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せずに、不当要求防止責任者を関与させ、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応する。その際には、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化を躊 躇 ちゅうちょしない。特に、刑事事件化については、被害が生じた場合に、泣き寝入りすることなく、不当要求に屈しない姿勢を反社会的勢力に対して鮮明にし、更なる不当要求による被害を防止する意味からも、積極的に被害届を提出する。

○ 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、反社会的勢力対応部署の要請を受けて、不祥事案を担当する部署が速やかに事実関係を調査する。調査の結果、反社会的勢力の指摘が虚偽であると判明した場合には、その旨を理由として不当要求を拒絶する。また、真実であると判明した場合でも、不当要求自体は拒絶し、不祥事案の問題については、別途、当該事実関係の適切な開示や再発防止策の徹底等により対応する。

○ 反社会的勢力への資金提供は、反社会的勢力に資金を提供したという弱みにつけこまれた不当要求につながり、被害の更なる拡大を招くとともに、暴力団の犯罪行為等を助長し、暴力団の存続や勢力拡大を下支えするものであるため、絶対に行わない。

内部統制システムと反社会的勢力による被害防止との関係

会社法上の大会社や委員会設置会社の取締役会は、健全な会社経営のために会社が営む事業の規模、特性等に応じた法令等の遵守体制・リスク管理体制(いわゆる内部統制システム)の整備を決定する義務を負い、また、ある程度以上の規模の株式会社の取締役は、善管注意義務として、事業の規模、特性等に応じた内部統制システムを構築し、運用する義務があると解されている。反社会的勢力による不当要求には、企業幹部、従業員、関係会社を対象とするものが含まれる。また、不祥事を理由とする場合には、企業の中に、事案を隠ぺいしようとする力が働きかねない。このため、反社会的勢力による被害の防止は、業務の適正を確保するために必要な法令等遵守・リスク管理事項として、内部統制システムに明確に位置付けることが必要である。

【上記参考資料:企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について】

https://www.moj.go.jp/content/000061957.pdf

この定義について、第2000回国会(平成31年10月4日召集の臨時国会)において、反社会的勢力の定義に関する質問がされています。

それに対して、政府は以下のように答弁しています。

“その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであることから、あらかじめ限定的、かつ、統一的に定義することは困難”

【参考:第200回国会における「反社会的勢力の定義に関する質問主意書」】

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a200112.htm

【参考:同質問主意書に対する答弁】

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b200112.htm

しかし、定義することは困難と言われても、企業としては反社会的勢力を排除しなければならないので、反社会的勢力を定義しなければ排除が難しくなってしまいます。

KYCコンサルティングとしての反社会的勢力の定義

そこで弊社のサービスとしては、お客様の判断のご参考となるように弊社独自に反社会的勢力を定義しています。

  • 暴力団

暴力団組織とその構成員(暴対法第2条第2項に定める団体および構成員)。

その他に、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロと言われる団体や個人等も暴力団として定義しています。

  • フロント企業

暴力団が暴対法を逃れるために会社組織䛾形態をとることによって隠れ蓑として、不正な利益の受け皿となっている企業をフロント企業という名称で定義しています。

  • 密接交際者

暴力団との関係を誇示し、不当に利益を得ようとする者を密接交際者として、定義しています。

弊社は、密接交際者という名称を用いていますが、例えば東京都暴力団排除条例では、暴力団関係者との名称で定義されています。

  • 過激派

民主的手段ではなく、暴力によって自らの理想を実現しようとする者を定義しています。

  • 準暴力団

近年、暴対法によって活動を制限された暴力団に代わり、暴走族OBなど半グレと呼ばれる集団が常習的に暴力行為を行うようになっています。

警察庁は、平成25年3月7日付で暴走族OBを中心とした集団を新たに「準暴力団」として定義しました。

自ら反社会的勢力を定義する

ご覧いただいたように、弊社の反社会的勢力の定義のうち、3分の2は暴力団関連ですので、反社会的勢力は暴力団が中心となっています。しかしながら、国会答弁にある「その時々の社会情勢に応じて変化し得るもの」として、準暴力団という新たな反社会的勢力も定義されています。

つまり、反社会的勢力は時代時代によって変化するものなので、社会情勢によって見直されるべきものであることを念頭に置くことが重要です。

また、過去のコラムでも紹介しましたように暴力団員の更生を意識して、一定の条件を設けて過去に暴力団に在籍した方との取引をされている企業もあります。

したがって、これも過去のコラムでもご案内したことですが、反社会的勢力の排除という社会の要請と自社のビジネスの性質を鑑み、反社会的勢力の排除をどのような基準で、どの程度対応していくか、「自社のポリシー」を決めることが重要です。

とはいえ、自社のみで定義を検討することは大きな負担となると思います。

その際には、弊社にご相談いただき、お客様に適した「反社会的勢力」の定義について、お手伝いさせていただきます。